改正独占禁止法が4日施行された。公正取引委員会は入札談合やカルテルの違反を自ら情報提供した企業の処分を軽くする課徴金減免制度(リーニエンシー)の申請を同日から受け付ける。減免されるのは各事件につき先着3社まで。同着を防ぐためファクスのみの受け付けで、受信の時間で順位が決まる。
減免制度は最初に申告した企業は立ち入り検査の前ならば課徴金が全額免除される。2番目は50%、3番目は30%が減額される。秘密裏に談合・カルテルを続けている企業間の連携を崩し、談合行為を解明する狙いがある。
複数の企業による同時申請は適用されないほか、個人での告発や他社の違反行為だけの密告も認められない。まず簡単な違反の概要を記載し、社名や会社印を押印した報告書を送信。その後詳細な報告書や資料を送付する仕組みだ。
これまでに納付された課徴金の最高額はセメント製造業者による違法カルテルで、12社が総額約112億円の支払い命令を受けた。改正法では課徴金が製造業の大企業の場合、原則売上高の10%(現在は6%)に引き上げられることもあり、申告企業にとって順番が重要な意味を持つことになる。公取委は指定したファクス(03・3581・5599)に限定して受け付ける。
減免制度は欧米やカナダ、韓国などで採用されており、国際間の企業による価格カルテルなどの摘発に効果をあげているという。日本の場合、役人が入札談合を仕切る官製談合がいまだに残り、談合から離脱しにくい事情もあるため、新制度に対する企業の対応が注目される。
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